2020年6月12日に公布された「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」では、個人情報保護法が改正されました。この法改正は2022年4月1日より施行されます。
漏えい、滅失、毀損等その他個人の権利利益を害するおそれが大きい
場合に、委員会への報告及び本人への通知を義務化する。
罰則の法定刑を類似の他の経済事犯と同等のレベルまで引き上げる。
(2020年12月12日施行)
懲役刑 | 罰金刑 | ||||
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改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | ||
個人情報保護委員会からの命令への違反 | 行為者 | 6か月以下 | 1年以下 | 30万円以下 | 100万円以下 |
法人等 | − | − | 30万円以下 | 1億円以下 | |
個人情報データベース等の不正提供等 | 行為者 | 1年以下 | 1年以下 | 50万円以下 | 50万円以下 |
法人等 | − | − | 50万円以下 | 1億円以下 | |
個人情報保護委員会への虚偽報告等 | 行為者 | − | − | 30万円以下 | 50万円以下 |
法人等 | − | − | 30万円以下 | 50万円以下 |
「高度な暗号化」を用いて保護された個人データであれば、
報告義務が発生しない。
FinalCodeで個人データを含むファイルを暗号化することで、
万が一漏えいしても第三者に開かれることはありません。
指定した人以外は閲覧不可
いつでも意のままに権限変更が可能
ファイルが手元を離れたあとでも、
アクセスログで追跡することが可能
渡したファイルを
“あとから”削除することが可能